人材確保でお困りの企業様へ

ベトナム人・カンボジア人・日本人を中心とした有能な人材を紹介いたします

有料職業紹介サービス案内

ベトナム・カンボジアを中心とした有能な人材を紹介します。
卒業予定者または既卒の留学生を紹介します。

日本人紹介

日本人紹介

日本人を紹介いたします。

募集要件において重要視されている「向上心をもった努力」や「コミュニケーション力」などについてのミスマッチを防ぐため、求職者様と仕事に対する価値観や考え方についての面談を行ない、グロース・マインドセットを実施したうえで紹介いたします。

(例)
ITエンジニア・ミドルスペック人材など
留学生紹介

留学生紹介

日本に留学しているアジア系人材を紹介いたします。

日本語学科2年程度+ITエンジニア系学科2年=計4年間の課程修了した方やN3以上の日本語力+データベースやプログラミングの基礎力などのスキルを持った新卒又は既卒の留学生など

外国人技術者紹介

外国人材紹介

ベトナム・カンボジアを中心に、母国に住んでいる技術者などを紹介いたします。

母国の4年制大学以上で、就業する職種にマッチした学部学科の 課程を修了した方など

(例)
観光学科卒、当該外国語を用いたホテルフロント業務など
経済学部卒、マーケティングリサーチや広報業務など
通訳翻訳または語学の指導業務

転職情報のまとめサイト「キャリアブックス」に当社が掲載されました。

人材募集でこんなお悩みはありませんか?

とにかく人材を確保したい!
採用にあたり、紙媒体・ネット媒体を使ってみたが、応募者が集まらない
応募者の管理やエントリーシートの確認に時間を費やしたが、面接でドタキャンされてしまうことがある
採用までのコストと労力が増大している
採用業務に時間を奪われ、本来の仕事が充分にできない
外国人材を採用してみたいが、手続きが複雑な気がして、一歩前に踏み出せない

就労までの流れ(海外から呼び寄せる場合)

最短で約4ヶ月程度で優秀な人材を確保できます。

外国人技術者の就労までの流れ

お申込み

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人材募集

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内定・就労ビザ申請

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入国・就労

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有料職業紹介事業って何?

有料職業紹介事業って何ですか?

有料職業紹介事業とは、有料で求人者(企業等)に求職者を紹介する民間事業です。

有料職業紹介事業って誰でもできるんですか?

有料職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

なので、許可に基づく職業紹介の事業主について、有料、無料の区分により、それぞれの事業主に固有の許可番号が設定されています。

具体的に許可番号って、どんな感じ?

※許可番号の例
「01-ユ-300001」の場合
・「01」頭の2桁の数字 …都道府県を示す番号「01」は北海道
・「ユ」業務の種類   …有料職業紹介なら「ユ」、無料職業紹介なら「ム」
・「300001」6桁の数字 …事業主固有の一連番号

もし、職業紹介事業者に依頼する場合は、許可番号の確認が必要でしょう。

人材派遣とは違うの?

違います。

具体的にどう違うの?

有料職業紹介事業の場合は、求人者(企業)の要望に応じて、求職者(個人)の探索などを行ない、職業の斡旋が成功した際に、紹介手数料を収受する事業。
雇用関係は、求人者(企業)と求職者(個人)となります。

人材派遣事業の場合は、派遣先企業(派遣労働者を受け入れる企業)の要望に応じて、派遣元(派遣をおこなう会社)の派遣労働者(派遣元の従業員)を派遣し、主に時給換算にて派遣料金を収受する事業。
雇用関係は、派遣元と派遣労働者となります。

また、両事業を複合した形態として「紹介予定派遣(派遣期間終了時に、紹介手数料を支払うことで、派遣労働者を派遣先企業で直接雇用)」がありますが、この形態は職業紹介事業の許可がないと行なうことができません。

有料職業紹介事業で取扱職業の範囲は?

職業紹介事業は、ほとんどの業種・職種の企業に求職者を斡旋できます。

ただし、例外として、港湾運送事業第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送事業と建設業務の2業種の業務は不可能となっております。

港湾運送事業第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送事業って?

船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役及びいかだ運送の各行為、又はこれらの行為と本質的機能を同じくする行為となります。

建設業務って?

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務となります。

以上の作業に“直接従事”するものについては、職業紹介事業はできません。

ただし、上記2業種において、その範囲以外の業務については、職業紹介事業を行なうことができます。

例えば、どんなことなら紹介できますか?

建設現場の事務職及び建設等の工事についての施工計画の立案、工程管理、品質管理、安全管理などの施工管理業務は、建設業務に該当しませんので、職業紹介事業を行なうことができます。

なるほど。
そういうことですか。よく分かりました!
ありがとうございます!

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